症状から
・発熱
・頭痛
・のど痛(咽頭炎・扁桃炎・咽頭炎)
・胸痛
・上気道炎症状(咳や痰、喉痛、鼻水。
・副鼻腔炎(後鼻漏など)
・腹痛・下痢・嘔吐・血便
・頻尿・排尿痛
・皮診
・脱水
・けいれん
・意識障害
・リンパ節膨張
・立ち眩み
・車酔い
疾患別
1 感染症
学校保健法について 出席停止期間(参照1)
インフルエンザ感染症
新型コロナ感染症
RSウイルス感染症
ヒトメタウイルス感染症ヘルパンギーナ
咽頭熱膜炎(プール熱)
溶連菌感染症
ヘルパンギーナ
伝染性紅斑
伝染性膿痂疹
伝染性単核病
伝染性単核症(EBウイルス感染)
ロタウイルス感染症
ノロウイルス感染症
細菌性腸炎(カンピロバクター・サルモネラ・病原性大腸菌など)
2 皮疹を伴う疾患
学校保健法について 出席停止期間(参照1)
突発性発疹
水痘(水ぼうそう)
風疹(3日はしか)
麻疹(はしか)
ヘルペス(単純ヘルペス・帯状疱疹)
3 子供特有の疾患・小児に多い疾患
川崎病
成長痛
貧血
起立性調節障害
4 不登校
5 予防接種
定期接種(参照2)
任意接種
生ワクチンと不活性ワクチン
~~参照~~
参照1 『学校保健安全法施行規則』
第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。
ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
① インフルエンザ
発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
② 百日咳
特有の咳がが消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
③ 麻しん
解熱した後三日を経過するまで。
④ 流行性耳下腺炎
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
⑤ 風しん
発しんが消失するまで。
⑥ 水痘
すべての発しんが皮化するまで。
⑦ 咽頭結膜炎
主要症状が消退した後二日を経過するまで。
⑧ 新型コロナウイルス感染症
発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。
三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
参照2 以下リンクは全て、厚生労働省へのリンクです
ロタウイルスワクチン(生後2か月~)
5種混合ワクチン(生後2か月~、追加接種あり)
子どもの肺炎球菌ワクチン(生後2か月~、追加接種あり)
B型肝炎ワクチン(生後2か月~)
BCGワクチン(生後5か月~)
MRワクチン(1歳~、5歳~)
水痘ワクチン(1歳~)
日本脳炎ワクチン(3歳~、9歳)
DTワクチン(11歳~)
HPVワクチン(12歳~)
高齢者の肺炎球菌ワクチン(65歳)
インフルエンザワクチン(高齢者)(毎年)(65歳~)
新型コロナワクチン(高齢者)(毎年)(65歳~)